株式会社設立の費用や方法・登記手続き・手順について、ご説明するサイトです。
株式会社の設立登記手続きにつき、司法書士・行政書士による代行代理のご依頼を、
東京都内は、報酬3万円(税別)、総額23万6,500円(実費・税込み)で承ります。
株式会社設立を、東京都内 渋谷区・新宿区・世田谷区・練馬区・杉並区・港区・豊島区・
中野区・目黒区・江戸川区その他の23区 武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・小金井市・国分寺市・
国立市・立川市・八王子市・調布市・府中市その他の三多摩地域で
お考えのお客様は、お気軽に、ご利用ください。
電子定款認証のご利用で、印紙代4万円が節約できます。


last update:平成19年11月11日


            ご依頼はお見積もりから
           佐々木事務所

         JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分

         税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所

             東京都武蔵野市御殿山一丁目6番9−102号

    電話:0422-47-4757 (お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
                     お電話の担当は、小嶋(こじま)・三村(みむら)です。
                      お電話の際には、「ホームページを見た。」と、
                     ひとこと言っていただける助かります。)

     
FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

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【会社設立:株式会社の設立時の定款の電子認証】

  
 1 この頁は、株式会社を設立する際の定款を「電子定款」にした場合の
    の「電子認証」の費用や方法・手続き・手順について、ご説明するサイトです。

          2 「電子定款の電子認証」を利用した株式会社の設立手続きの
           代行・代理については、次のサイトをご覧ください。
                株式会社の会社設立手続きの代行・代理
 

【1】 電子定款の電子認証の代行・代理の報酬

   1 株式会社の電子定款を、公証役場で電子認証する場合の
    佐々木事務所の代行・代理の「報酬」は、
    
2万円(税込み2万1,000円)です。
     司法書士事務所・行政書士事務所からのご依頼は、
    1万円(税込み1万500円)です。 

   2 公証人の手数料を含めた「費用総額」では、
    
7万3,000円(税込み)です。

   3 この報酬には、電子データから「電子定款」の変換することは
    もちろんのこと、お客様に代わって、公証役場に行くことも含まれています。
     お客様が、公証役場に行かれる必要はありません。

   4 お客様には、ご自分で作成された定款の内容を、電子メールで
    佐々木事務所に送信していただきます。
     公証役場に提出する印鑑証明書は、郵送していただきます。

   5 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
    日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
    ません。


【2】 佐々木事務所へのご依頼方法


   1 佐々木事務所へ、電子定款の電子認証手続きの
    代行・代理をご依頼されるには、先ず最初に、
     「電子認証の費用」のお見積もりを、
    下記のEメールで、ご請求ください。
       Eメール: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

   2 お問い合せは、お気軽に、お電話:0422−47−4757 にて、
    担当:小嶋(こじま)・三村(みむら)まで、お願い申し上げます。
     お電話の受付時間は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
     お電話の際には、「ホームページを見た。」と、ひとこと言っていただけると
    助かります。

   3 お見積もりのご請求には、下記の事項(青字の部分)が必要になります。
    お見積もりを、ご請求されるときには、次の青字の部分を上記Eメール・
    アドレスに、コピー・ペーストし、必要事項をご記入の上、ご送信ください。

   (1) ご依頼内容
      電子定款の電子認証手続き一式

   (2) 本店所在地
      1.本店所在地 東京都 ○○区(○○市)
        (本店所在地が、東京都内の株式会社に限らせていただきます。
         本店所在地が、東京都以外の場合には、お引き受けできません。)


   (3) 会社設立の予定日
         平成19年  月  日

   (4) お申込者と代表者との関係
       お申し込みいただいた方が、代表者になられますか?
         ア はい
         イ いいえ(代表者との関係は、家族・従業員・顧問税理士・      )

   (5) お申込者又は代表者は、暴力団・悪徳商法・違法行為又は
       これらに準ずるものと関係がありますか?
         ア 暴力団等と関係があります。
          
 (暴力団・悪徳商法・違法行為これらに準ずるものと関係のある方の
            ご依頼は、お引き受けできません。)
 
         イ 暴力団等とは、一切関係がありません。

   (6) 面談のご希望の有無
       面談
(無料。場所:佐々木事務所をご希望されますか?
         ア 希望しない。
         イ 希望する。


   (7) 事前に、確認したい事項や情報提供を受けたい事項がありますか?
          ア 特に無い
          イ 有る:ご記入下さい。
             1. (           )


   4 お見積もりの提示は、できるだけ早くいたしますが、数日かかるこ
    ともございますので、予め、ご了承ください。


【3】 原始定款(最初の定款)の認証

   1 株式会社の設立時に作成する、会社にとっては「最初の定款」を
    「原始定款」といいます。

   2 登記所に、「設立登記」を申請する際には、「登記申請書」に、
    「原始定款」の「原本」又は「謄本(写し)」を添付して提出します。


 
  3 「原始定款」は、「公証人の認証」を受けないと効力が発生しません。

   4 「原始定款」につき、「公証人の認証」を受ける手続きを「定款の認証」
    といいます。

   5 正確には、「公証人の認証」を受けた定款を「原始定款」といいます。

   6 会社設立後に、定款を変更しても、「定款の認証」は不要です。



【4】 「電子定款」による「原始定款の原本」の作成

   1 「原始定款」の「原本」は、従来は、「紙」に記載した「文書(書面)」
    の形態のみが認められてました。

   2 「フロッピーディスク(FD)」に記録・保存した「電子文書(電子書面)」も、
    現在では、「原始定款」の「原本」として、認められております。

   3 「電子文書(電子書面)」の形態で作成した「原始定款」を
    「電子定款」といいます。

   4 「原始定款の原本」を、「電子定款」として作成するためには、
    電子証明書の取得や電子署名ソフトの購入が必要です。

   5 行政書士は、代理人として、「原始定款の原本」を「電子定款」として
    作成することができます。


  
 6 「原始定款の原本」が「電子定款」であるときの公証人の「定款の認証」を
    「電子認証」といいます。


【5】 「電子定款」ですと、印紙税4万円が節税

   1 「原始定款の原本」を、「紙の文書(書面)」として作成しますと
    印紙税4万円が課税されます。つまり、4万円の「収入印紙」を公証人が
    保存する「定款の原本」に貼る必要がありす。


   2 「原始定款の原本」を、「電子定款」として作成しますと
    印紙税4万円が課税されません。


【6】 電子定款の作成から、電子認証までの手続き

    電子定款の作成から、電子認証までの手続きは、次のとおりです。

    1.お客様が、ワープロで定款を作成します。

    2.佐々木事務所に、定款の内容を、電子メールで、送信します。

    3.公証人に提出する発起人の印鑑証明書を、佐々木事務所に郵送します。

    4.佐々木事務所で、「電子定款」の作成を依頼する委任状を作成し、
     お客様に発送します。

    5.お客様が、上記の委任状に、実印を押印し、佐々木事務所に発送します。

    6.お客様が、佐々木事務所に費用総額を振り込みます。

    7.行政書士・司法書士佐々木正己が、「電子定款」を作成します。

    8.公証人に、「電子定款」を送信してから
     委任状(印鑑証明書を添付)を「公証役場」に持参します。

    9.公証人が「電子定款」を「電子認証」します。

   10.公証人は、「電子認証」した「電子定款」と内容が同一であることを
     証明した、紙製の「定款謄本(定款のコピー)」を発行します。



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ご依頼はお見積りから  JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
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