株式会社設立の費用や方法・登記手続き・手順について、ご説明するサイトです。
株式会社の設立登記手続きにつき、司法書士・行政書士による代行代理のご依頼を、
東京都内は、報酬3万円(税別)、総額23万6,500円(実費・税込み)で承ります。
株式会社設立を、東京都内 渋谷区・新宿区・世田谷区・練馬区・杉並区・港区・豊島区・
中野区・目黒区・江戸川区その他の23区 武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・小金井市・国分寺市・
国立市・立川市・八王子市・調布市・府中市その他の三多摩地域で
お考えのお客様は、お気軽に、ご利用ください。
電子定款認証のご利用で、印紙代4万円が節約できます。
last update:平成19年11月11日
ご依頼はお見積もりから

JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所
東京都武蔵野市御殿山一丁目6番9−102号
電話:0422-47-4757 (お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の担当は、小嶋(こじま)・三村(みむら)です。
お電話の際には、「ホームページを見た。」と、
ひとこと言っていただける助かります。)
FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
【会社設立:株式会社の設立時の定款の電子認証】
1 この頁は、株式会社を設立する際の定款を「電子定款」にした場合の
の「電子認証」の費用や方法・手続き・手順について、ご説明するサイトです。
2 「電子定款の電子認証」を利用した株式会社の設立手続きの
代行・代理については、次のサイトをご覧ください。
株式会社の会社設立手続きの代行・代理
【1】 電子定款の電子認証の代行・代理の報酬
1 株式会社の電子定款を、公証役場で電子認証する場合の
佐々木事務所の代行・代理の「報酬」は、
2万円(税込み2万1,000円)です。
司法書士事務所・行政書士事務所からのご依頼は、
1万円(税込み1万500円)です。
2 公証人の手数料を含めた「費用総額」では、
7万3,000円(税込み)です。
3 この報酬には、電子データから「電子定款」の変換することは
もちろんのこと、お客様に代わって、公証役場に行くことも含まれています。
お客様が、公証役場に行かれる必要はありません。
4 お客様には、ご自分で作成された定款の内容を、電子メールで
佐々木事務所に送信していただきます。
公証役場に提出する印鑑証明書は、郵送していただきます。
5 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
ません。
【2】 佐々木事務所へのご依頼方法
1 佐々木事務所へ、電子定款の電子認証手続きの
代行・代理をご依頼されるには、先ず最初に、
「電子認証の費用」のお見積もりを、
下記のEメールで、ご請求ください。
Eメール: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
2 お問い合せは、お気軽に、お電話:0422−47−4757 にて、
担当:小嶋(こじま)・三村(みむら)まで、お願い申し上げます。
お電話の受付時間は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の際には、「ホームページを見た。」と、ひとこと言っていただけると
助かります。
3 お見積もりのご請求には、下記の事項(青字の部分)が必要になります。
お見積もりを、ご請求されるときには、次の青字の部分を上記Eメール・
アドレスに、コピー・ペーストし、必要事項をご記入の上、ご送信ください。
(1) ご依頼内容
電子定款の電子認証手続き一式
(2) 本店所在地
1.本店所在地 東京都 ○○区(○○市)
(本店所在地が、東京都内の株式会社に限らせていただきます。
本店所在地が、東京都以外の場合には、お引き受けできません。)
(3) 会社設立の予定日
平成19年 月 日
(4) お申込者と代表者との関係
お申し込みいただいた方が、代表者になられますか?
ア はい
イ いいえ(代表者との関係は、家族・従業員・顧問税理士・ )
(5) お申込者又は代表者は、暴力団・悪徳商法・違法行為又は
これらに準ずるものと関係がありますか?
ア 暴力団等と関係があります。
(暴力団・悪徳商法・違法行為これらに準ずるものと関係のある方の
ご依頼は、お引き受けできません。)
イ 暴力団等とは、一切関係がありません。
(6) 面談のご希望の有無
面談(無料。場所:佐々木事務所)をご希望されますか?
ア 希望しない。
イ 希望する。
(7) 事前に、確認したい事項や情報提供を受けたい事項がありますか?
ア 特に無い
イ 有る:ご記入下さい。
1. ( )
4 お見積もりの提示は、できるだけ早くいたしますが、数日かかるこ
ともございますので、予め、ご了承ください。
【3】 原始定款(最初の定款)の認証
1 株式会社の設立時に作成する、会社にとっては「最初の定款」を
「原始定款」といいます。
2 登記所に、「設立登記」を申請する際には、「登記申請書」に、
「原始定款」の「原本」又は「謄本(写し)」を添付して提出します。
3 「原始定款」は、「公証人の認証」を受けないと効力が発生しません。
4 「原始定款」につき、「公証人の認証」を受ける手続きを「定款の認証」
といいます。
5 正確には、「公証人の認証」を受けた定款を「原始定款」といいます。
6 会社設立後に、定款を変更しても、「定款の認証」は不要です。
【4】 「電子定款」による「原始定款の原本」の作成
1 「原始定款」の「原本」は、従来は、「紙」に記載した「文書(書面)」
の形態のみが認められてました。
2 「フロッピーディスク(FD)」に記録・保存した「電子文書(電子書面)」も、
現在では、「原始定款」の「原本」として、認められております。
3 「電子文書(電子書面)」の形態で作成した「原始定款」を
「電子定款」といいます。
4 「原始定款の原本」を、「電子定款」として作成するためには、
電子証明書の取得や電子署名ソフトの購入が必要です。
5 行政書士は、代理人として、「原始定款の原本」を「電子定款」として
作成することができます。
6 「原始定款の原本」が「電子定款」であるときの公証人の「定款の認証」を
「電子認証」といいます。
【5】 「電子定款」ですと、印紙税4万円が節税
1 「原始定款の原本」を、「紙の文書(書面)」として作成しますと
印紙税4万円が課税されます。つまり、4万円の「収入印紙」を公証人が
保存する「定款の原本」に貼る必要がありす。
2 「原始定款の原本」を、「電子定款」として作成しますと
印紙税4万円が課税されません。
【6】 電子定款の作成から、電子認証までの手続き
電子定款の作成から、電子認証までの手続きは、次のとおりです。
1.お客様が、ワープロで定款を作成します。
2.佐々木事務所に、定款の内容を、電子メールで、送信します。
3.公証人に提出する発起人の印鑑証明書を、佐々木事務所に郵送します。
4.佐々木事務所で、「電子定款」の作成を依頼する委任状を作成し、
お客様に発送します。
5.お客様が、上記の委任状に、実印を押印し、佐々木事務所に発送します。
6.お客様が、佐々木事務所に費用総額を振り込みます。
7.行政書士・司法書士佐々木正己が、「電子定款」を作成します。
8.公証人に、「電子定款」を送信してから
委任状(印鑑証明書を添付)を「公証役場」に持参します。
9.公証人が「電子定款」を「電子認証」します。
10.公証人は、「電子認証」した「電子定款」と内容が同一であることを
証明した、紙製の「定款謄本(定款のコピー)」を発行します。
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ご依頼はお見積りから JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
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