新会社法による会社設立>会社設立の代行代理>新会社法による株式会社設立>取締役会非設置会社設立
株式会社設立の代行代理>取締役会非設置会社設立報酬4万円>東京都>

渋谷区・新宿区・世田谷区・練馬区・杉並区・港区・豊島区・中野区・目黒区・台東区・墨田区・中央区・千代田区その他の23区
武蔵野市(吉祥寺)・三鷹市・調布市・府中市・立川市・八王子市・小金井市その他の多摩地域>佐々木事務所>

                                       
                                        (H16.11.19〜)

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         税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所

            東京都武蔵野市御殿山一丁目6番9−102号

電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

新会社法による株式会社設立(取締役会非設置会社設立) | 新会社法による株式会社設立(取締役会設置会社設立) |
新会社法による株式会社設立(株式譲渡制限会社設立・非公開会社設立) | 1人会社設立(取締役1人会社設立) |
1円株式会社設立(資本金1円会社の設立) | 電子定款の電子認証で4万円の印紙代の節約ができます
確認会社の「解散事由の定め」の廃止の登記有限会社の株式会社への組織変更(移行・変更)の登記
取締役会と監査役の廃止の登記(株式会社の組織簡素化の登記) | 監査役の任期
株式譲渡制限規定の設定の登記(株式譲渡制限会社への移行・非公開会社への移行)
本店移転の登記(同じ登記所管内での本店移転の登記)本店移転の登記(他の登記所管内への本店移転の登記)
現金出資による増資(現金出資による資本金の増加)現物出資による増資(現物出資による資本金の増加)
合資会社の株式会社への組織変更(変更・移行)の登記 | 会社の目的の変更の登記 | 会社の商号の変更の登記 |
会社設立後の手続き│会計決算│法人税申告│会社設立用リンク集
宅地建物取引業(宅建業)の免許申請建設業の許可申請
遺産分割協議による相続の「相続税申告」「公正証書遺言による相続」の「相続税申告」
自筆証書遺言による相続の「相続税申告」法定相続分による相続の「相続税申告」
遺産分割協議書による相続登記公正証書遺言による相続登記自筆証書遺言による相続登記法定相続分による相続登記
相続時精算課税制度住宅取得資金の贈与の特例
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【会社設立:株式会社設立(非公開会社・取締役会非設置会社設立)】

   1 この頁は、「新会社法」施行(平成18年5月1日)後に、「株式会社」のうち
    「取締役会を設置しない会社(非公開会社・取締役会非設置会社)」を設立される方の
    ためのサイトです。
     「取締役会非設置会社」は、役員の数が、最低、取締役1名で
    設立できる株式会社(取締役1人会社)です。

           2 「新会社法」施行(平成18年5月1日)後に、「株式会社」のうち
           取締役会を設置する会社(非公開会社・取締役会設置会社)を設立される方は、
           次のサイトをご覧下さい。
             
取締役会設置会社の会社設立手続きの代行・代理
              株式会社設立(非公開会社・取締役会設置会社設立)


【1】 取締役会を設置しない株式会社設立(取締役会非設置会社設立)の代行・代理の報酬

   1 取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置会社)を設立する場合の
    佐々木事務所の代行・代理の「報酬」は、
9月1日より、キャンペーンとしまして、
    通常4万円(税別)のところを、
3万円(税込み3万1,500円)とお値打ち価格です。

   2 「実費」を含めた「費用総額」では、
23万6,500円(税込み)です。

   3 「費用総額」23万6,500円の内訳は、次のとおりです。
       1.「報酬」  3万1,500円(税込み)
       2.「実費」 20万5,000円

   4 「報酬」3万1,500円(税込み)の内訳は、次のとおりです。

「3 登記事項の事前確認」 0円 (無料)
「4 定款等の設立書類の作成」 2万円 (税別)
「5 定款の公証人による認証手続き」 0円 (無料)
「9 登記所への設立登記の申請」 1万円 (税別)
「10 登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手」 0円 (無料)

   5 「報酬」には、日当・交通費・通信費を含みます。

   6 「実費」20万5,000円の内訳は、次のとおりです。
      1.定款に貼る「収入印紙」          0円
         (「定款の原本」が「電子定款」で、「電子認証(電子公証)」を
          受ける場合には、印紙税4万円の節税になります)
       
 「定款の原本」が「電子定款」でも、「定款の謄本(写し)」は、
       「紙製(書面)」として発行されますので、問題はありません。
        「電子定款」の場合の「定款の原本」は、「フロピーディスク(FD)」
       に記録・保存されています。
      2.定款の認証のために支払う「公証人手数料」 5万2千円
      3.設立登記のために支払う「登録免許税」      15万円
         (資本金の額の0.7%です。最低金額が15万円です。)
      4.「登記簿謄本」・「印鑑証明書」の入手費用
             「登記簿謄本」 2通              2千円  
             「印鑑証明書」 2通              1千円

   7 お客様が直接お支払いになられるものとして、次のものが掛かります。
      1.出資者・役員の「印鑑証明書」の入手費用   →  実費
      2.佐々木事務所へお支払いいただくための振込料 → 実費
      3.佐々木事務所へ書類を送付するための費用 → 実費

   8 Eメール・電話のみでの打ち合わせ、宅急便・郵便・Fax を利用しての
    書類のやり取りのみで処理できる場合には、次の地域につきましては、
    均一の金額です。
     1.東京都(23区・三多摩地域)

    9 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
    日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
    ません。

【2】 佐々木事務所へのご依頼方法

   1 佐々木事務所へ、取締役会を設置しない株式会社
    (取締役会非設置会社)
の設立手続きの代行・代理をご依頼されるには、
    先ず最初に、「取締役会を設置しない株式会社の設立費用」のお見積もりを、
    下記のEメールで、ご請求ください。Fax には、対応しておりません。
       Eメール: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
       お問い合せは、電話:0422ー47ー4757(担当:市原)まで。

   2 お見積もりのご請求には、下記の事項(青字の部分)が必要になります。
    お見積もりを、ご請求されるときには、次の青字の部分を上記Eメール・
    アドレスに、コピー・ペーストし、必要事項をご記入の上、ご送信ください。

   (1) ご依頼内容
      登記所等での手続きを含めた一式

   (2) 登記事項など
      1.本店所在地 東京都 ○○区(○○市)
        (本店所在地が、東京都(23区・多摩地区)以外の場合には、
         報酬が加算されます。横浜市・川崎市・神奈川県・埼玉県は、
         1万円(税別)が加算されます。)

      2.事業内容の概要(会社の目的)
          1.(                                    )
          2.(                                    )
          3.(                                    )
           

          
 (「会社の目的」は、いくつでも、ご記入ください。
            
次のサイトに、具体的な実例が掲載されていますので、ご参照ください。
                  会社の目的
            会社法の施行に伴い、従来は認められていなかった
           次のような概括的な記載も認められるようになりました。
            ただし、推奨はいたしません。許認可が必要な業種では、
           許認可が認められない場合もあります。

              1.事業
              2.営業
              3.商業
              4.営利的事業
              5.商取引
              6.商工業
              7.製造業
              8.卸売・小売業
              9.サービス業 )


      3.出資金額(資本金)      円(1円以上)
      
  (資本金が1千万円を超えるときには、報酬が加算されます。)
      4.出資者の人数       名(1名以上)
     
   (出資者の人数が4名以上のときには、報酬が加算されます。)
      5.出資者の中に、海外在住者が、おられますか?
          はい(  名)   いいえ
      
  (出資者の中に海外在住者がおられるときには、報酬が加算されます。)
      6.出資者の中に、法人(会社)がおられますか?
          はい(国内法人  社:海外法人   社)   いいえ
       
 (出資者の中に法人がおられるときには、報酬が加算されます。)
      7.出資者の中に、未成年者がおられますか?
          はい(  才)   いいえ
       
 (出資者の中に未成年者がおられるときには、報酬が加算されます。)
      8.役員の人数
         (取締役会を設置しない場合には、監査役は不要です、取締役も最低1名で
         足ります。)

          取締役   名(1名以上)
          
(取締役の人数が4名以上のときには、報酬が加算されます。)
      9.取締役の中に、未成年者がおられますか?
          はい(  才)   いいえ
      
 (取締役の中に未成年者がおられるときには、報酬が加算されます。
     10.出資者及び取締役の方の「全員」の「印鑑証明書」は、ご用意
        できますか?
          はい   いいえ(理由:     )
      11.出資者及び取締役の方の「全員」の「印鑑証明書」を、1週間
        以内にご用意できますか?
          はい   いいえ(理由:     )
     12.機関等の設置の有無
          監査役を        置く。   置かない(推奨)。 
          会計参与を      置く。   置かない(推奨)。
          会計監査人を     置く。   置かない(推奨)。
          株主名簿管理人を  置く。   置かない(推奨)。
      
 (上記の機関等を置く場合には、報酬が加算されます。)
     13.次のA又はBを定款で定めますか?
        A 取締役等の会社に対する損害賠償責任の免除についての定款の定め
          (取締役2名以上及び監査役を設置した会社のみ。
           会社法426条1項、911条3項23号)
        B 社外取締役等と責任限定契約を締結することができる旨の定款の定め
          (会社法427条1項、911条3項24号)
             ア 定めない(推奨)
             イ 定める
      
 (上記のA又はBを定める場合には、報酬が加算されます。)
     14.「種類株式」・「取得請求権付株式」・「取得条項付株式」
       発行しますか?
          はい    いいえ(推奨)
       「種類株式」・「取得請求権付株式」・「取得条項付株式」
        発行する
合には、報酬が加算されます。
        なお、「取締役会非設置会社」は、当然、すべての株式が、譲渡制限株式と
        なりますので、すべての株式を譲渡制限株式とすることにつきましては、
        報酬の加算は、ありません。)
     15.「存続期間又は解散の事由」又は「単元株式数」を定款で定めますか?
          はい    いいえ(推奨)
       
「存続期間又は解散の事由」又は「単元株式数」を定款で定め
        場
合には、報酬が加算されます。)

     16.現物出資の有無
             無    有( 不動産  不動産以外 )
      
 (現物出資があるときには、報酬が加算されます。)
     17.支店設置の有無
             無    有(   か所)
      
 (支店の設置があるときには、報酬・実費が加算されます。)

   (3) 会社設立の予定日
         平成18年  月  日
       (送信日より、3週間以後の土・日・祝日を除く平日でお願い申し上げます。)

   (4) お申込者と代表者との関係
       お申し込みいただいた方が、代表者になられますか?
         はい     いいえ(代表者との関係は、家族・従業員・顧問税理士・      )

   (5) お申込者又は代表者は、暴力団・悪徳商法・違法行為又は
       これらに準ずるものと関係がありますか?
         はい
 (暴力団・悪徳商法・違法行為これらに準ずるものと関係のある方の
              ご依頼は、お引き受けできません。)
 
         いいえ

   (6) 面談のご希望の有無
       面談
(無料。場所:佐々木事務所をご希望されますか?
            希望しない。    希望する。


   (7) 事前に、確認したい事項や情報提供を受けたい事項がありますか?
      
   特に無い
          有る:ご記入下さい。
             1. (           )


   3 お見積もりの提示は、できるだけ早くいたしますが、数日かかるこ
    ともございますので、予め、ご了承ください。

【3】 佐々木事務所の業務範囲

   1 「取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置会社)」の
    設立手続きの内、佐々木事務所が代行・代理を行う業務は、
    次の【4】の手続きのうち、青字の部分です。
   2 「黒字の部分」の手続きにつきましては、十分ご説明いたします。
   3 「登記所への取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置株式会社)」
    設立登記の代理申請は、一般に、登記の専門家である司法書士が行います。
   4 佐々木事務所は、「司法書士・行政書士・税理士事務所」ですので、会社設立を、
    安心して、ご依頼いただけます。
   5 会社設立直後における、税務署・都税事務所・市役所・社会保険事務所・
    職業安定所・労働基準監督署などへの届け出なども、ご支援できます。
   6 「12 設立時の税務署など税務官庁への届け出」は、別途、お引き受け
    しております。「報酬」は、1万円(税込み10,500円)です。
   7 事業開始後における、会計経理処理・税務申告なども、ご支援できます。

【4】 会社設立の手続きの流れと所用期間

   1 「取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置株式会社)
    (以下「会社」といいます。)の設立の登記が完了するまでには、
    順調にいっても、3−4週間はかかります。
   2 4週間のうち、登記所に申請するまでに、2週間、その後の登記所での事務作業に、
    1−2週間かかります。
   3 会社設立のためには、次の事務手続きが必要になります。
     1 「商号(会社名)」などの「定款記載事項」の決定
     2 出資者・役員の「印鑑証明書」の入手
     3 登記事項の事前確認(司法書士業務)
     4 定款等の設立書類の作成(司法書士・行政書士業務)
     5 公証人による定款の認証手続き(司法書士・行政書士業務)
     6 「出資金」の払い込み
     7 登記所への設立登記の申請(司法書士業務)
                       ←【この日が、会社設立日になります。】
       【 この間、登記所での事務処理に1−2週間掛かります。 】
     8 登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手(司法書士業務)
       【これで、会社設立が完了したことになります。】
     9 設立時の税務署など税務官庁への届け出(税理士業務)

【5】 「取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置株式会社)」設立に必要なもの

   1 「取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置株式会社)
    (以下「会社」といいます。)は、「出資金(資本金)」として、最低1円以上が
    必要です。
      500万円以内の財産を「現物出資」するときには、現金を用意する必要は
    ありません。
   2 会社には、役員として、取締役が1名以上必要です。監査役は、置くことも
    できますが、通常は置きません。
   3 出資者・役員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書をご用意できない方は、
    出資者・役員になれません。
   4 「出資金(資本金)」は、銀行に預ける必要はありません。
    「出資金(資本金)」は、代表取締役の個人の口座に振り込みます。
   5 会社を設立するには、「法務局(登記所)」に「設立登記」が必要です。
     「設立登記申請書」を提出した日が、会社の設立日になります。
     登記所への設立登記の代理申請ができるのは、司法書士及び弁護士
    (法人を含む)のみです。
   6 会社設立には、費用が掛かります。既に説明したとおりです。 



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ご依頼はお見積りから  JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

主な営業エリア
東京都23区:○東京都 千代田区(東京 千代田)○東京都 中央区(東京 中央)○東京都 港区(東京 港)
○東京都 新宿区(東京 新宿)○東京都 文京区(東京 文京)○東京都 台東区(東京台東)
○東京都 墨田区(東京 墨田)○東京都 江東区(東京 江東)○東京都 品川区(東京 品川)
○東京都 目黒区(東京 目黒)○東京都 大田区(東京 大田)○東京都 世田谷区(東京 世田谷)
○東京都 渋谷区(東京 渋谷)○東京都 中野区(東京 中野)○東京都 杉並区(東京 杉並)
○東京都 豊島区(東京 豊島・池袋)○東京都 北区(東京 北)○東京都 荒川区(東京 荒川)
○東京都 板橋区(東京 板橋)○東京都 練馬区(東京 練馬)○東京都 足立区(東京 足立)
○東京都 葛飾区(東京 葛飾)○東京都 江戸川区(東京 江戸川)
東京都三多摩:○武蔵野市(武蔵野・吉祥寺)○三鷹市(三鷹)○調布市(調布)○府中市(府中)
○小金井市(小金井)○小平市(小平)○東村山市(東村山)○国分寺市(国分寺)○国立市(国立)
○立川市(立川)○昭島市(昭島)○東大和市(東大和)○清瀬市(清瀬)○東久留米市(東久留米)
○武蔵村山市(武蔵村山)○西東京市(西東京)○狛江市(狛江)○八王子市(八王子)○日野市(日野)
○多摩市(多摩)○稲城市(稲城)○町田市(町田)○青梅市(青梅)○福生市(福生)○羽村市(羽村)
○あきる野市(あきる野)○瑞穂町(瑞穂)○日の出町(日の出)○檜原村(檜原)○奥多摩町(奥多摩)
横浜市(横浜):○横浜市 中区(横浜 中)○横浜市 西区(横浜 西)○横浜市 南区(横浜 南)
○横浜市 神奈川区(横浜 神奈川)○横浜市 保土ヶ谷区(横浜 保土ヶ谷)○横浜市 鶴見区(横浜 鶴見)
○横浜市 金沢区(横浜金沢)○横浜市 磯子区(横浜 磯子)○横浜市 緑区(横浜 緑)
○横浜市 青葉区(横浜 青葉)○横浜市 戸塚区(横浜 戸塚)○横浜市 泉区(横浜 泉)
○横浜市 港北区(横浜 港北)○横浜市 都筑区(横浜 都筑)○横浜市港南区(横浜 港南)
○横浜市 栄区(横浜 栄)○横浜市 旭区(横浜 旭)○横浜市 瀬谷区(横浜 瀬谷)
川崎市(川崎):○川崎市 川崎区(川崎 川崎)○川崎市 幸区(川崎 幸)○川崎市 中原区(川崎 中原)
○川崎市 高津区(川崎 高津)○川崎市 宮前区(川崎 宮前)○川崎市多摩区(川崎 多摩)
○川崎市 麻生区(川崎 麻生)
神奈川県:○藤沢市(藤沢)○鎌倉市(鎌倉)○茅ヶ崎市(茅ヶ崎)○横須賀市(横須賀)○逗子市(逗子)
○小田原市(小田原)○平塚市(平塚)○厚木市(厚木)○伊勢原市(伊勢原)○大和市(大和)
○海老名市(海老名)○座間市(座間)○綾瀬市(綾瀬)○秦野市(秦野)○相模原市(相模原)
さいたま市(さいたま):○さいたま市 浦和区(さいたま 浦和)○さいたま市 中央区(さいたま 中央)
○さいたま市 桜区(さいたま 桜)○さいたま市 南区(さいたま 南)○さいたま市 緑区(さいたま 緑)
○さいたま市 大宮区(さいたま 大宮)○さいたま市 西区(さいたま 西)○さいたま市 北区(さいたま北)
○さいたま市 見沼区(さいたま 見沼)○さいたま市 岩槻区(さいたま 岩槻)
埼玉県(埼玉):○川口市(川口)○鳩ヶ谷市(鳩ヶ谷)○戸田市(戸田)○蕨市(蕨)○志木市(志木)
○朝霞市(朝霞)○和光市(和光)○新座市(新座)○富士見市(富士見)○川越市(川越)
○ふじみ野市(ふじみ野 上福岡)○坂戸市(坂戸)○鶴ヶ島市(鶴ヶ島)○熊谷市(熊谷)○行田市(行田)
○深谷市(深谷)○本庄市(本庄)○鴻巣市(鴻巣)○北本市(北本)○上尾市(上尾)○桶川市(桶川)
○秩父市(秩父)○所沢市(所沢)○狭山市(狭山)○入間市(入間)○飯能市(飯能)○日高市(日高)
○東松山市(東松山)○越谷市(越谷)○吉川市(吉川)○蓮田市(蓮田)○春日部市(春日部)○草加市(草加)
○八潮市(八潮)○三郷市(三郷)○久喜市(久喜)○幸手市(幸手)○加須市(加須)○羽生市(羽生)