佐々木事務所のホームページの【株式会社が有限会社1社を吸収合併(合併事項のみ登記)】のサイトです。
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税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所
電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
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| │株式会社の設立 (シンプルな株式会社の設立) | 株式会社の設立 (取締役会を設置する株式会社の設立) | | |
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| │確認会社の「解散事由の定め」の廃止の登記│有限会社から株式会社への変更・移行の登記手続き| | |
| │取締役会と監査役の廃止の登記(株式会社の組織簡素化の登記) | 監査役の任期│ | |
| │株式譲渡制限規定の設定の登記(株式譲渡制限会社への移行・非公開会社への移行)│ | |
| │本店移転の登記(同じ登記所管内での本店移転登記)│本店移転の登記(他の登記所管内への本店移転登記)| | |
| │現金出資による増資(現金出資による資本金の増加)│現物出資による増資(現物出資による資本金の増加)| | |
| │債務の株式化の手続き 債務・借入金の現物出資の手続き|債務の株式化とは 債務・借入金の現物出資とは| | |
| │合資会社から株式会社への変更・組織変更の登記手続き | 会社の目的の変更の登記 | 会社の商号の変更の登記 | | |
| │解散登記・清算結了の登記手続き|会社設立Q&A│ | |
| │会社設立後の手続き(税務署への設立届)│会計決算│法人税申告│会社設立用リンク集│佐々木事務所へのアクセス│ | |
| │建設業許可(東京都・一般建設業)の 新規の許可申請│建設業許可(東京都・一般建設業)の 更新の許可申請│ | |
| |宅地建物取引業(宅建業)の免許申請│労働者派遣事業の許可・届出│有料職業紹介事業の許可│ |
【株式会社が有限会社1社を吸収合併(合併事項のみ登記)】
【1】 この頁でいう「吸収合併」とは
この頁でいう「吸収合併」とは、次のすべての要件を満たすときの
ケースをいいます。
1.株式会社が、資本金3百万円の有限会社1社を「吸収合併」すること
2.商号・会社の目的など定款の変更がないこと
3.役員の変更がないこと
4.「合併」による「資本金」の増加額が、3百万円以内であること
5.「株式会社」が、「株式譲渡制限会社」であること
【2】 合併の登記費用
この頁の「吸収合併」するために必要な登記費用は、次のとおりです。
| 1 | 「合併契約書」に貼る収入印紙(2通分) | → | 8万円 | ||||
| 2 | 「合併公告」の官報掲載料(注1) | → | 実費 | ||||
| 3 | 官報掲載の申込みのための交通費・通信費 | → | 実費 | ||||
| 4 | 債権者への「催告」手続き | → | 実費 | ||||
| 5 | 「登録免許税」 | → | 6万円 | ||||
| 6 | 有限会社の「登記簿謄本」の入手費用(注2) | → | 1通1千円 | ||||
| 7 | 登記所へ行くための交通費 | → | 実費 | ||||
| 8 | 登記後の「登記簿謄本」・「印鑑証明書」の入手費用 | ||||||
| → | 1通1千円 | ||||||
| → | 1通5百円 |
上記のとおり、この頁の「吸収合併」するために必要な最小限度の
実費は、20万円(概算)です。
9 佐々木事務所に依頼した場合の「報酬」 → 10万円(税込10万5,000円)
この頁の「吸収合併」するために必要な「登記費用」は、
佐々木事務所に依頼した場合には、総額30万円(税込み概算)です。
(注1) 「合併公告」の掲載料金は、従来は、合併当事会社が3社以下
のときには、 1件 27,525円(税込)でした(注1の1)。
平成15年4月1日からは、合併当事会社が3社以下のときで
あっても、1行(1行22字)2,854円(税込)になります(注1
の2)。
「合併公告」が21行のときの掲載料金は、59,934円になりま
す。
(注1の1)http://www.gov-book.or.jp/annai/kou_uke/ryoukin.html
(注1の2)http://www.netwave.or.jp/~kanpou-k/sub2-1.htm
(注2) 存続する株式会社と消滅する有限会社との「管轄登記所」が異
なる場合にのみ必要です。
【3】 事務手続き
この頁の「吸収合併」するためには、次の事務手続きが必要です。
| 1 | 「会計処理・税務問題」の事前検討 | ||
| 2 | 合併登記までのスケジュールの決定 | ||
| 3 | 合併契約の内容の決定 | ||
| 4 | 合併契約書の作成 | ||
| 5 | 「合併公告」の官報掲載の申込み | ||
| 6 | 「債権者名簿」の作成 | ||
| 7 | 債権者への「催告」手続き | ||
| 8 | 合併登記に必要な書類の作成 | ||
| 9 | 登記所への登記の申請 | ||
| 10 | 合併後の登記簿謄本・印鑑証明書の入手 |
【4】 佐々木事務所の業務範囲
1 上記の内、佐々木事務所が行う業務は、「青字の部分」です。
2 上記の内、「赤字の部分」につき、ご相談が必要な場合には、
ご相談に応じます。相談料は、30分間5千円(税込5,250円・出張費用別)
です。
3 「黒字の部分」につきましては、ご説明いたします。
【5】 佐々木事務所の報酬
この頁の「吸収合併」する場合の青字の部分の「報酬」(消費税別)は、
次のとおりです。
| 4 | 合併契約書の作成(注1) | → | 2万円(税込2万1,000円) | ||||
| 5 | 「合併公告」の官報掲載の申込み | → | 2万円(税込2万1,000円) | ||||
| 8 | 合併登記に必要な書類の作成 | → | 5万円(税込5万2,500円) | ||||
| 9 | 登記所への登記の申請 | → | 1万円(税込1万 500円) | ||||
| 10 | 登記所での登記簿謄本の入手 | → | (無料) |
(注1) 「合併契約の内容」が確定していることが前提です。
「報酬」の合計額は、10万円(税込10万5,000円)です。
お急ぎやご訪問が必要などの場合には、加算されます。
Eメール・電話のみでの打ち合わせ、宅急便・郵便・Fax を利用しての
書類のやり取りのみで処理できる場合には、23区内・三多摩地域内にお
いて、均一の上記金額です。
【6】 書類の作成
作成しました書類は、宅急便でお届けいたします。
【7】 ご依頼方法
佐々木事務所へ、「吸収合併」する手続きをご依頼されるには、
先ず最初に、「株式会社が有限会社1社を吸収合併(合併事項のみ登記)」
のお見積もりを、下記の方法で、ご請求ください。
Eメール: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
電話:0422ー47ー4757(担当:小嶋)
FAX:0422ー47ー4568
お見積もりのご請求には、下記の事項が必要になります。
(1) ご依頼内容
a 官報掲載申込みを除いた一式
b 官報掲載申込み・登記所での手続きを含めた一式
c 次の点について、相談もしたい。
1 「消滅会社」の「債務超過」の解消
2 「合併」に伴う「会計処理・税務問題」の事前検討
3 合併登記までのスケジュールの決定
4 合併契約の内容の決定
(2) 存続会社(株式会社)の登記事項
a 本店所在地 東京都 ○○区(○○市)○○町
b 現在の「資本金(資本の額)」
(登記簿に記載されたもの) 円
c 現在の「会社が発行する株式の数(授権数数)」
(登記簿に記載されたもの) 株
d 現在の「発行済み株式の数」
(登記簿に記載されたもの) 株
e 合併により増加する「資本金(資本の額)」 円
f 合併により発行する「株式数」 円
g 「支店」(登記簿に記載されたもの)の有無
無 有( か所)
(3) 消滅会社(有限会社)の登記事項
a 本店所在地 東京都 ○○区(○○市)○○町
b 現在の「資本金(資本の総額)」
(登記簿に記載されたもの) 円
c 「支店」(登記簿に記載されたもの)の有無
無 有( か所)
(4) 合併の予定日(合併期日)
平成 年 月 日
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このページのお問い合わせ先
ご依頼はお見積もりから JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mailsasakivip@cap.bekkoame.ne.jp