佐々木事務所のホームページの【相続時精算課税制度】のサイトです。


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相続税申告相続登記相続時精算課税制度住宅取得資金の贈与の特例
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【相続税・贈与税の一体化課税制度(相続時精算課税制度)】

【1】 「相続時精算課税制度」とは

   1 「相続時精算課税制度」とは、20歳以上の子が65歳以上の親から
    受ける贈与について、贈与時に軽減された贈与税を納付し、相続時に
    相続税で精算する制度です。
   2 住宅取得資金の贈与の場合には、65歳未満の親からの贈与につい
    ても相続時精算課税制度を選択できます。
   3 累積で2,500万円まで、贈与が非課税となります。
   4 住宅取得資金の贈与の場合には、非課税枠は、1,000万円上乗せさ
    れて3,500万円です。  
   5 住宅取得資金の贈与については、下記のサイトをご覧ください。
      【住宅取得資金の贈与の特例】
   6 2,500万円又は3,500万円の非課税枠を超える部分についての贈与
    に対しては、税率20%で贈与税が課税されます。


【2】 選択手続き

   1 「相続時精算課税制度」は、従来の贈与税の課税方式である
    「暦年課税」との選択制です。
   2 「相続時精算課税制度」を選択しようとする受贈者は、その選択に
    係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に
    所轄税務署長に対してその旨の届出書を提出します。
   3 「相続時精算課税制度」の選択は、受贈者が各々、贈与者ごとに行
    うことができるます。
   4 「相続時精算課税制度」を選択した場合には、取り下げることはで
    きません。


【3】 適用時期

   1 「相続時精算課税制度」は、平成15年1月1日以後の贈与から選択
    することができる恒久制度です。
   2 住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例は、
    平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間の贈与により
    取得する金銭についてのみ適用されます。
   3 従来の住宅取得資金の贈与の特例(5分5乗)は、平成17年12月31
    日までの間、経過措置として存続されます。
   4 上記の3の経過措置の適用を受けた場合には、その適用年分以後
    5年間は、「相続時精算課税制度」は、選択できません。


【4】 財務省の関連サイト

   1 「相続時精算課税制度」について、詳しくは、次の財務省のサイト
    をご覧ください。

   (1)平成15年度税制改正 相続税・贈与税
      http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1503-1/contents/02/body.html
   (2)相続時精算課税制度のあらまし
      http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
   (3)税額計算の流れ
      http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/02-3.htm
   (4)住宅取得等のための資金の贈与を受けた場合の特例
      http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/04.htm


【5】 ご依頼方法

    佐々木事務所へ、「相続時精算課税制度」を利用されたとき
   の「贈与税の申告手続き」をご依頼されるには、先ず最初に、
   「贈与税の申告手続き」のお見積もりを、下記の方法で、ご請求ください。
       Eメール: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
         電話:0422ー47ー4757(担当:西村)
          FAX:0422ー47ー4568

    お見積もりのご請求には、下記の事項が必要になります。

   (1) ご依頼内容
      「相続時精算課税制度」を利用されたときの「贈与税の申告手続き」
      ですか?
           はい
   (2) 贈与された金額は、いくらですか?
         金       万円
   (3) 面談の要否
       お打合せのために貴宅への訪問が必要ですか?
          不要です。    必要です。
   (4) ご住所(市区町村名まで)
         東京都     区
         東京都     市
         東京都 武蔵野市
         東京都 三鷹市



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税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
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