株式会社設立登記の代行代理のご依頼は、お見積もりから
株式会社の設立登記につき、司法書士・行政書士による代行代理のご依頼を、
株式会社の設立(シンプルな株式会社の設立)につきましては、
奈良県内は、設立報酬4万円(税別)で承ります。
株式会社設立
を、奈良県内 奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 大和高田市
御所市 香芝市 葛城市 桜井市 宇陀市 五條市 橿原市
その他奈良県内で、お考えのお客様は、佐々木事務所を、お気軽に、ご利用ください。



 last update:平成22年1月16日


         ご依頼はお見積もりから 会社設立といえば佐々木事務所
           会社設立なら佐々木事務所

         JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分

         司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所

            東京都武蔵野市御殿山一丁目6番9−102号


         電話:0422-47-4757
             お気軽に、お電話ください。
             お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
             お電話の担当は、市原(いちはら)・鷲巣(わしず)です。
             お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
              「ホームページを見ました。
               会社設立について、お聞きしたいのですが……」


    FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

今お開きのこのページは、奈良県内での株式会社の設立 (株式会社シンプル設立)のページです。 |
合同会社の設立(設立費用が安い会社の設立) | 電子定款認証で4万円の印紙代の節約ができます
確認会社の「解散事由の定め」の廃止の登記有限会社から株式会社への変更・組織変更の登記手続き
取締役会と監査役の廃止の登記(株式会社の組織簡素化の登記) | 監査役の任期役員変更登記
株式譲渡制限規定の設定の登記(株式譲渡制限会社への移行・非公開会社への移行)組織変更登記
本店移転の登記(同じ登記所管内での本店移転登記)本店移転の登記(他の登記所管内への本店移転登記)
現金出資による増資(現金出資による資本金の増加)現物出資による増資(現物出資による資本金の増加)
債務の株式化の手続き 債務・借入金の現物出資の手続き債務の株式化とは 債務・借入金の現物出資とは
合資会社から株式会社への変更・組織変更の登記手続き | 会社の目的の変更の登記 | 会社の商号の変更の登記 |
解散登記・清算結了の登記手続き減資登記会社設立Q&A合名会社から株式会社への変更・組織変更の登記手続き
会社設立後の手続き(税務署への設立届)会計決算│法人税申告│会社設立用リンク集佐々木事務所へのアクセス


【奈良県内での会社設立:株式会社設立】

   1 この頁は、奈良県内で、取締役が1名から数名で設立する株式会社の設立の
    費用や方法・手続き・手順について、ご説明するサイトです。
     株式会社は、取締役会を設置しなければ、取締役が、1名でも2名でも
    設立ができます。資本金が、1円でも設立できます。

【1】 株式会社設立の代行・代理の報酬

   1 株式会社を設立する場合の佐々木事務所の代行・代理の「報酬」は、
    
4万円(税込み4万2,000円)です。
     ただし、お客様には、公証人役場に一度だけ行っていただくことが
    必要です。
     公証役場には、認証済みの定款をお受け取りになるだけです。
     定款認証の事前の手続きは、すべて佐々木事務所で行います。

   2 「実費」を含めた
「費用総額」では、24万7,000円(税込み)です。

   3 この報酬には、次の手続きがすべて含まれています。
        
1.定款その他の株式会社の設立に関する書類を作成すること
        2.お客様に代わって、登記所へ申請すること
        3.定款の電子認証の手続きをすること

      ただし、お客様が、次のいずれかの公証人役場に一度だけ行っていただく
     ことが必要です。
        1.奈良合同公証役場
             所在地:奈良市内侍原町6 林業会館3階
             電話:0742-22-2966
             地図:ここをクリックしてください。
        2.高田公証役場
             所在地:奈良県大和高田市大中98
             電話:0745-22-7166
             地図:ここをクリックしてください。

   4 報酬が低い理由は、レディメード方式で、定型的な書類を使用して
    設立手続きを進めるからです。
     その代わり、特別なご注文・ご事情があるオーダーメード方式の場合には、
    報酬を加算させていただいております。
     できるだけシンプルな株式会社をご希望されるお客様には、お勧めの方式です。

   5 「費用総額」24万7,000円の内訳は、次のとおりです。
       1.「報酬」  4万2,000円(税込み)
       2.「実費」 20万5,000円

   6 「報酬」4万2,000円(税込み)の内訳は、次のとおりです。

「3 登記事項の事前確認」 0円  (無料)
「4 定款等の設立書類の作成」 3万円  (税別)
「5 定款の公証人による認証手続き」 (お客様)
「9 登記所への設立登記の申請」 1万円  (税別)
「10 登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手」 0円  (無料)


   7 「実費」20万5,000円の内訳は、次のとおりです。
      1.定款に貼る「収入印紙」                  0円
         (「定款の原本」が「電子定款」で、「電子認証(電子公証)」を
          受ける場合には、収入印紙4万円が不要になります。)

      2.定款の認証のために支払う「公証人手数料」 5万2千円
      3.設立登記のために支払う「登録免許税」      15万円
         (資本金の額の0.7%です。最低金額が15万円です。)
      4.「登記簿謄本」・「印鑑証明書」の入手費用
             「登記簿謄本」 2通              2千円  
             「印鑑証明書」 2通              1千円

   8 お客様が直接お支払いになられるものとして、次のものが掛かります。
      1.出資者・役員の「印鑑証明書」の入手費用   →  実費
      2.佐々木事務所へお支払いいただくための振込料 → 実費
      3.佐々木事務所へ書類を送付するための費用 → 実費
      4.公証人役場に行かれる交通費

   9 
会社設立の手続きは、Eメール・電話・Fax での打ち合わせ、
    宅急便・郵便・Fax を利用しての書類のやり取りで処理いたします。
 
  10 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
    日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
    ません。


    株式会社設立のお見積もりのご請求は、ここをクリックしてください。

   
電話:0422-47-4757  お気軽に、お電話ください。
     
お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
       お電話の担当は、市原(いちはら)・鷲巣(わしず)です。
       お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
        「ホームページを見ました。
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【2】 株式会社設立のお見積もりのご請求方法は
   ↓ここからです。 

   1 佐々木事務所へ、シンプルな株式会社設立手続きの
    代行・代理をご依頼されるには、先ず最初に、
     「株式会社の設立費用」のお見積もりを、ご請求ください。
     お見積もりは、無料です。
     お見積もりのご請求は、下記のアンケート事項(青字の部分)
    次のメール・アドレス宛に、コピー・ペーストし、ご回答のうえ、
    ご送信ください。

        メール・アドレス: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp

   (1) ご依頼内容
      登記所等での手続きを含めた一式

   (2) 登記事項など
      1.本店所在地 奈良県 (奈良市 ○○市町村)
        (本店所在地が、奈良県内に限らせていただきます。)
      2.事業内容の概要(会社の目的)
          1.(                                    )
          2.(                                    )
          3.(                                    )
           

          
 (「会社の目的」は、いくつでも、ご記入ください。
            
次のサイトに、具体的な実例が掲載されていますので、ご参照ください。
                  会社の目的
      3.出資金額(資本金)  金     円(1円以上)
      
  (資本金が1千万円を超えるときには、報酬が加算されます。)
      4.出資者の人数       名(1名以上)
     
   (出資者の人数が4名以上のときには、報酬が加算されます。)
      5.出資者の中に、海外在住者が、いらっしゃいますか?
          いいえ
          はい(  名) 
      
  (出資者の中に海外在住者がおられるときには、報酬が加算されます。)
      6.出資者の中に、法人(会社)が、いらっしゃいますか?
          いいえ
          はい(国内法人  社:海外法人   社) 
       
 (出資者の中に法人がおられるときには、報酬が加算されます。)
      7.出資者の中に、未成年者が、いらっしゃいますか?
          いいえ
          はい(  才) 
       
 (出資者の中に未成年者がおられるときには、報酬が加算されます。)
      8.役員の人数
         (取締役会を設置しない場合には、監査役は不要です、取締役も最低1名で
         足ります。)

          取締役   名(1名以上)
          
(取締役の人数が4名以上のときには、報酬が加算されます。)
      9.取締役の中に、未成年者が、いらっしゃいますか?
          いいえ
          はい(  才) 
      
 (取締役の中に未成年者がおられるときには、報酬が加算されます。
     10.出資者及び取締役の方の「全員」の「印鑑証明書」は、ご用意
        できますか?
          はい
          いいえ(理由:     )
      11.出資者及び取締役の方の「全員」の「印鑑証明書」を、1週間
        以内にご用意できますか?
          はい
          いいえ(理由:     )
     12.次の機関を設置しますか?
          ア 次のイからカの機関を置かない(推奨)。
          イ 取締役会を       置く。  
          ウ 監査役を        置く。   
          エ 会計参与を      置く。  
          オ 会計監査人を     置く。  
          カ 株主名簿管理人を  置く。  
      
 (上記の機関等を置く場合には、報酬が加算されます。)
     13.次のA又はBを定款で定めますか?
          ア 定めません(推奨)
           イ 定める
        A 取締役等の会社に対する損害賠償責任の免除についての定款の定め
          (取締役2名以上及び監査役を設置した会社のみ。
           会社法426条1項、911条3項23号)
        B 社外取締役等と責任限定契約を締結することができる旨の定款の定め
          (会社法427条1項、911条3項24号)
      
 (上記のA又はBを定める場合には、報酬が加算されます。)
     14.「種類株式」・「取得請求権付株式」・「取得条項付株式」
       発行しますか?
           ア 発行しません(推奨)
           イ 発行する
       「種類株式」・「取得請求権付株式」・「取得条項付株式」
        発行する
合には、報酬が加算されます。
        なお、「取締役会非設置会社」は、当然、すべての株式が、譲渡制限株式と
        なりますので、すべての株式を譲渡制限株式とすることにつきましては、
        報酬の加算は、ありません。)
     15.「存続期間又は解散の事由」又は「単元株式数」を定款で定めますか?
          ア 定めません(推奨)
          イ 定めます
       
「存続期間又は解散の事由」又は「単元株式数」を定款で定め
        場
合には、報酬が加算されます。)

     16.現物出資の有無
           ア ありません
           イ あります( 不動産  不動産以外 )
      
 (現物出資があるときには、報酬が加算されます。)
     17.支店設置の有無
           ア ありません
           イ あります(   か所)
      
 (支店の設置があるときには、報酬・実費が加算されます。)

   (3) 会社設立の予定日
         平成22年  月  日( )
       (送信日より、3週間以後の土・日・祝日を除く平日でお願い申し上げます。
        設立予定日までの詳しいスケジュールは、お見積もりとご一緒に
        メールにて、ご案内いたします。

        
 ちなみに、2010年(平成22年)の大安カレンダーは、
        ここをクリックしてください。

   (4) お申込者と代表者との関係
       お申し込みいただいた方が、代表者になられますか?
         ア はい
         イ いいえ(代表者との関係は、家族・従業員・顧問税理士・      )

   (5)  お申込者及び代表者その他役員・出資者は、暴力団・悪徳商法
       違法行為又はこれらに準ずるものと関係がありますか?
         ア 暴力団等とは、一切関係がありません。
         イ 暴力団等と関係があります(こちらをご選択されたときには、
                             ご依頼は、お引き受けできません)


   (6) 平成20年3月1日より施行された「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
      (ゲートキーパー法・犯罪収益移転防止法)に定められた「本人確認」のために、
      
佐々木事務所とのメールの送受信をされる方が、発起人(出資者)以外の場合
には、
      その方の
「運転免許証のコピー」、「住民票(6か月以内に発行されたもの)のコピー」、
      「印鑑証明書
(6か月以内に発行されたもの)のコピー」のうちいずれかの
      Faxやpdfファイルによるご送信並びにその他のご協力をお願いすることができますか?

       「ゲートキーパー法・犯罪収益移転防止法」につきまして、詳しくは、次のサイトの
        http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/dw.files/a4_leaf.pdf
       2頁目の右側の次のところをご覧ください。
        ●法人の場合
          非対面取引(インターネット、郵送等)では…
         
ア 協力します。
         イ 協力できません(こちらをご選択されたときには、
                      ご依頼はお引き受けできません)


   (7) 面談のご希望の有無
       面談をご希望されますか?
         ア 希望しません。
         イ 希望します(無料。場所:佐々木事務所)。

   (8) 事前に、確認したい事項や情報提供を受けたい事項がありますか?
          ア 特に無い
          イ 有る:ご記入下さい。
             1. (           )


   2 お見積もりの提示は、できるだけ早くいたしますが、数日かかるこ
    ともございますので、予め、ご了承ください。

【3】 佐々木事務所の業務範囲

   1 「取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置会社)」の
    設立手続きの内、佐々木事務所が代行・代理を行う業務は、
    次の【4】の手続きのうち、青字の部分です。
   2 「黒字の部分」の手続きにつきましては、十分ご説明いたします。
   3 「登記所への取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置株式会社)」
    設立登記の代理申請は、一般に、登記の専門家である司法書士が行います。
   4 佐々木事務所は、「司法書士・行政書士・税理士事務所」ですので、会社設立を、
    安心して、ご依頼いただけます。
   5 会社設立直後における、税務署・県税事務所・市役所への届け出も、
    ご支援できます。
   6 「12 設立時の税務署など税務官庁への届け出」は、別途、お引き受け
    しております。「報酬」は、1万円(税込み10,500円)です。

【4】 会社設立の手続きの流れと所用期間

   1 「取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置株式会社)
    (以下「会社」といいます。)の設立の登記が完了するまでには、
    順調にいっても、3−4週間はかかります。
   2 4週間のうち、登記所に申請するまでに、2週間、その後の登記所での事務作業に、
    1−2週間かかります。
   3 会社設立のためには、次の事務手続きが必要になります。
     1 「商号(会社名)」などの「定款記載事項」の決定
     2 出資者・役員の「印鑑証明書」の入手
     3 「出資金」の払い込み
     4 定款記載事項等の事前確認司法書士・行政書士業務)
     5 定款等の設立書類の作成(司法書士・行政書士業務)
     6 公証役場への定款認証の申込み手続き(司法書士・行政書士業務)
     7 公証役場での認証済み定款の受領(お客様)
     8 登記所への設立登記の申請(司法書士業務)
                       ←【この日が、会社設立日になります。】
       【 この間、登記所での事務処理に1−2週間掛かります。 】
     9 登記所での登記簿謄本・印鑑証明書の入手(司法書士業務)
       【これで、会社設立が完了したことになります。】
    10 設立時の税務署など税務官庁への届け出(税理士業務)

【5】 「取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置株式会社)」設立に必要なもの

   1 「取締役会を設置しない株式会社(取締役会非設置株式会社)
    (以下「会社」といいます。)は、「出資金(資本金)」として、最低1円以上が
    必要です。
      「現物出資」によるときには、現金を用意する必要はありません。
   2 会社には、役員として、取締役が1名以上必要です。監査役は、置くことも
    できますが、通常は置きません。
   3 出資者・役員の印鑑証明書が必要です。印鑑証明書をご用意できない方は、
    出資者・役員になれません。
   4 「出資金(資本金)」は、銀行に預ける必要はありません。
    「出資金(資本金)」は、代表取締役の個人の口座に振り込みます。
   5 会社を設立するには、「法務局(登記所)」に「設立登記」が必要です。
     「設立登記申請書」を提出した日が、会社の設立日になります。
     登記所への設立登記の代理申請ができるのは、司法書士及び弁護士
    (法人を含む)のみです。
   6 会社設立には、前述したとおりの費用が掛かります。 



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ご依頼はお見積りから  JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp


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