本店移転登記(同じ登記所管内での本店移転・本店変更の登記)につき、報酬2万円(税別)全国一律で、代行代理いたします。
他の登記所管内への本店移転登記・本店変更登記は、報酬3万円(税別)全国一律で、代行代理いたします。
本店移転とは、会社の住所の変更(会社住所変更)のことです。
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last update:平成20年4月23日
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司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所
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電話:0422-47-4757
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お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
「ホームページを見ました。
本店移転について、お聞きしたいのですが……」
FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
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| │今お開きのこのページは、本店移転の登記(同じ登記所管内での本店移転の登記) のページです。| | |
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| │合同会社の設立(設立費用が安い会社の設立) | 電子定款の電子認証で4万円の印紙代の節約ができます│ | |
| │確認会社の「解散事由の定め」の廃止の登記│有限会社から株式会社への変更・移行の登記手続き| | |
| │取締役会と監査役の廃止の登記(株式会社の組織簡素化の登記) | 監査役の任期│ | |
| │株式譲渡制限規定の設定の登記(株式譲渡制限会社への移行・非公開会社への移行)│ | |
| │本店移転の登記(同じ登記所管内での本店移転登記)│本店移転の登記(他の登記所管内への本店移転登記)| | |
| │現金出資による増資(現金出資による資本金の増加)│現物出資による増資(現物出資による資本金の増加)| | |
| │債務の株式化の手続き 債務・借入金の現物出資の手続き|債務の株式化とは 債務・借入金の現物出資とは| | |
| │合資会社から株式会社への変更・組織変更の登記手続き | 会社の目的の変更の登記 | 会社の商号の変更の登記 | | |
| │解散登記・清算結了の登記手続き|会社設立Q&A│ | |
| │会社設立後の手続き(税務署への設立届)│会計決算│法人税申告│会社設立用リンク集│佐々木事務所へのアクセス│ | |
| │建設業許可(東京都・一般建設業)の 新規の許可申請│建設業許可(東京都・一般建設業)の 更新の許可申請│ | |
| |宅地建物取引業(宅建業)の免許申請│労働者派遣事業の許可・届出│有料職業紹介事業の許可│ |
【 本店移転の登記 (同一登記所管内での本店移転の登記) 】
1 会社の住所を本店といい、会社の住所の変更は、登記手続きでは、
「本店移転」と いいます。
2 「本店移転」は、「同じ登記所管内での変更」と「他の登記所管内への変更」と
では、手続きも費用も異なります。
3 「同じ登記所管内での変更」とは、移転前の本店が、渋谷区内にあり、
移転先の本店も、同じ渋谷区内にある場合のように、管轄する登記所
(東京法務局 渋谷出張所)の管轄する区域内で、本店を変更することを
いいます。
渋谷区 → 渋谷区
武蔵野市 → 三鷹市(両市とも、東京法務局 府中支局管内です。)
4 「他の登記所管内への変更」とは、移転前の本店が、新宿区
(東京法務局 新宿出張所の管轄)内にあり、移転先の本店が、
港区(東京法務局 港出張所の管轄)内にある場合のように、
管轄する登記所の管轄区域を越えて、本店を変更することをいいます。
新宿区 → 港区
世田谷区 → 練馬区
5 この頁は、会社が、本店の所在地を「同じ登記所管内で変更」されたときに、
「本店移転の登記」を申請される方のためのサイトです。
本店の所在地を「他の登記所管内へ変更」されたときには、
次のサイトをご覧ください。
「(他の登記所管内への)本店移転の登記」
6 移転先の本店の所在地が、移転前の本店の所在地を管轄する登記所の
管轄内にあるのか、管轄外にあるのかは、次のサイトで、移転前の本店を
管轄する法務局を探して、ご確認下さい。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
【1】 「同じ登記所管内」での「本店移転の登記」の代行・代理の報酬
1 会社が、本店所在地を「同一登記所管内」で変更されたときに行う
「本店移転の登記」を申請する場合の
佐々木事務所の代行・代理の「報酬」の合計額は、
全国一律、2万円(税込み2万1,000円)です。
2 この報酬には、次の手続きがすべて含まれています。
1.お客様に代わって、議事録その他の登記必要書類を作成すること
2.お客様に代わって、登記所へ行くこと
全国どちらの登記所でも、お客様が、登記所へ行く必要はありません。
3 「実費」を含めた「総額」では、5万2,000円(税込み)です。
4 「総額」5万2,000円の内訳は、次のとおりです。
1.「報酬」 2万1,000円(税込み)
2.「実費」 3万1,000円
5 「報酬」2万1,000円(税込み)の内訳は、次のとおりです。
| 「1 | 登記事項の事前確認」 | → | 0円 | (無料) | ||||
| 「2 | 議事録・申請書等の書類の作成」 | → | 1万円 | (税別) | ||||
| 「3 | 登記所への登記の申請」 | → | 1万円 | (税別) | ||||
| 「4 | 登記所での登記後の「登記簿謄本」の入手」 | → | 0円 | (無料) |
6 「報酬」には、日当・交通費・通信費を含みます。
7 「実費」3万1,000円の内訳は、次のとおりです。
1.登録免許税 → 3万円
2.登記後の「登記簿謄本」 1通 → 1千円
8 お客様が直接お支払いになられるものとして、次のものが掛かります。
1.佐々木事務所へお支払いいただくための振込料 → 実費
2.佐々木事務所へ書類を送付するための費用 → 実費
9 Eメール・電話のみでの打ち合わせ、宅急便・郵便・Fax を利用しての
書類のやり取りのみで処理できる場合には、均一の金額です。
10 佐々木事務所の「お見積もり金額」は、確定金額です。お見積もり後に、
日当・交通費・通信費その他いかなる名目での「追加請求」も、行っており
ません。
本店移転(同じ登記所管内)のお見積もりのご請求は、ここをクリックしてください。
電話:0422-47-4757
お気軽に、お電話ください。
お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
お電話の担当は、小嶋(こじま)・三村(みむら)です。
お電話の際には、次のように言っていただけると、たいへん助かります。
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本店移転について、お聞きしたいのですが……」
【2】 本店移転(同じ登記所管内)のお見積もりのご請求方法は
↓ここからです。
1 佐々木事務所へ、「(同じ登記所管内での)本店移転の登記」手続きの
代行・代理をご依頼されるには、先ず最初に、
「(同じ登記所管内での)本店移転の登記」のお見積もりを、ご請求ください。
お見積もりは、無料です。
お見積もりのご請求は、下記のアンケート事項(青字の部分)を
次のメール・アドレス宛に、コピー・ペーストし、ご回答のうえ、
ご送信ください。
メール・アドレス: sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp
(1) ご依頼内容
同じ登記所管轄内での本店移転登記につき、
登記所等での手続きを含めた一式
(2) 登記事項など
1.会社の種類は?
ア 株式会社で、取締役会を設置しています(取締役会設置会社)。
イ 株式会社で、取締役会を設置していません(取締役会非設置会社)。
ウ 有限会社です。
2.移転前の「旧本店所在地」の市区町村(町名・番地は不要です。)
(東京都・県 市区町村)
3.移転先の「新本店所在地」の市区町村(町名・番地は不要です。)
(東京都・県 市区町村)
4.本店移転と同時又は前後して、代表取締役その他の役員の
住所変更がありましたか?
ア ない
イ ある(登記簿に記載されている住所変更の場合には、登記が必要です。)
5.現在の資本金の額は、いくらですか?
金 万円
6.現在、出資者(株主)は、何名ですか?
( 名)
7.「本店移転」以外に、現在登記されている事項に変更はありますか?
ア ない
イ ある
1.登記簿に記載されている代表取締役・取締役の住所を変更したい。
2.定款を会社法に対応・適合したものに変更したい。
3.目的を変更したい。
4.商号(会社名)を変更したい。
5.代表取締役を変更