会社の合併 合併登記 債権者保護手続きを証する添付書類・必要書類に関するQ&Aのサイトです。
会社の合併の登記手続き
のご依頼は、お見積もりから 佐々木事務所
会社の合併登記の手続きにつき、司法書士・行政書士による代行代理のご依頼を、
一番単純なケースにつき、報酬10万円(税別)から全国一律で承ります。


会社の合併の合併登記の費用・報酬のお見積もりのご請求のサイトは、
ここをクリックしてください。

 last update:平成21年5月2日

        ご依頼はお見積もりから  合併登記は佐々木事務所へ

           佐々木事務所  

           JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分

       佐々木事務所へ来られる方(案内図のサイト)は、ここをクリックしてください。


         司法書士・行政書士・税理士 佐々木正己事務所

         電話:0422-47-4757 
                    (お電話の受付は、平日 9:00−12:00 13:00−17:00です。
                     お電話の担当は、市原(いちはら)・鷲巣(わしず)です。
                      お電話の際には、「ホームページを見た。」と、
                     ひとこと言っていただけると、たいへん助かります。)


    FAX:0422-47-4568 E-mail sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp


会社の合併の合併登記の費用・報酬のお見積もりのご請求のサイトは、
ここをクリックしてください。


合併登記 Q&A合併登記 お見積もり請求合併登記 必要書類合併登記 登録免許税合併登記 合併契約書
合併登記 株主総会議事録合併登記 簡易合併合併手続 略式合併合併登記 債権者保護手続き
合併登記 官報公告による合併公告合併登記 個別催告合併登記 個別催告の省略(二重公告)
│合併登記 債権者保護手続を証する書面│合併登記 効力発生日合併登記 登記事項証明書
資本金の額の計上に関する証明書


【 会社の合併 合併登記 債権者保護手続き 添付書類・必要書類 のQ&A 】

【Q1】  吸収合併において、合併登記申請書の添付書類である
     「債権者保護手続を行ったことを証する書面」とは、
     具体的には、どのような書類なのでしょうか?

  【A1】  
   1  吸収合併において、合併登記申請書の添付書類である
     「債権者保護手続を行ったことを証する書面」とは、
    次の四つの場合に応じて、異なります。
       1.個別催告を行い、かつ、債権者からの異議の申述がなかったとき
       2.個別催告を行い、かつ、債権者からの異議の申述があったとき
       3.個別催告を省略し、かつ、債権者からの異議の申述がなかったとき
       4.個別催告を省略し、かつ、債権者からの異議の申述があったとき

      個別催告が省略できる場合について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
        http://www.sasakijimusho.com/index31.27.html


   2  個別催告を行った場合には、次の1.及び2.の書類が、合併登記申請書の
     添付書類・必要書類になります。

       1. 官報公告を行ったことを証する書面として、
         「合併公告が掲載された官報」
          官報による合併公告については、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
            http://www.sasakijimusho.com/index31.25.html

       2. 個別催告を行ったことを証する書面として、
         催告書の控えの1通に、債権者名簿を合綴して、代表者印で契印し、
         その末尾に、次のように記載し、代表者印を押印したもの
            上記のとおり、債権者名簿記載の債権者へ催告しました。
               ○○○○株式会社
               代表取締役 ○ ○ ○ ○  〔印〕


          個別催告について、詳しくは、次のサイトをご覧ください。
            http://www.sasakijimusho.com/index31.26.html

   2  個別催告を省略した場合には、次の1.及び2.の書類が、合併登記申請書の
     添付書類・必要書類になります。
      1. 官報公告を行ったことを証する書面として、
        「合併公告が掲載された官報」
      2. 官報以外の公告方法に「合併公告」を掲載したことを
        証する書面として、次のいずれかもの
         ア  「合併公告」を、「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙」に
           掲載したときには、その掲載された「日刊新聞紙」
         イ  「合併公告」を、電子公告により公告したときには、
            電子公告調査機関の「調査結果通知書」
            詳しくは、次のサイトをご覧ください。
            http://www.moj.go.jp/MINJI/minji81.html
            http://www.n-koukoku.com/
            http://www.koukoku.gcan.jp/service/flow.html

   3  存続会社又は消滅会社において異議を述べた債権者がないときは、
     その旨の上申書
      なお、上申書の代わりに、合併登記申請書に、
     「異議を述べた債権者はない。」と記載することで済ますこともできます。

   4  存続会社又は消滅会社において異議を述べた債権者がいる場合には、
     次のA及びBの書面
      A 債権者の合併異議申立書(合併異議申述書)
         (後掲の法務省民事局サイトの「合併異議申述書」を参照されたい。)
      B 次のいずれかの書面
        1. 異議を述べた債権者に対し、弁済したことを証する書面
           (後掲の法務省民事局サイトの「弁済金受領証書」を参照されたい。)
        2. 異議を述べた債権者に対し、担保を供しことを証する書面
           (担保提供証明書) 
        3. 異議を述べた債権者に対し、信託したことことを証する書面
           (信託証書)
        4.合併をしても異議を述べた債権者を害するおそれがないことを証する書面
           (後掲の法務省民事局サイトの「証明書」を参照されたい。)  


【法務省民事局のサイトに掲載されている、吸収合併の債権者保護手続きの
「合併異議申述書」の雛形・文例・書式】

   http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-09-02.pdf の15頁


                   合併異議申述書

    拝復,貴社におかれては,去る○月○日の株主総会の決議に基づき,○○株
   式会社を合併せられる趣にて,過日異議申出の御催告を受けましたが,私は,
   上記合併について異議がありますので,会社法第799条の規定により上記異
   議を申し述べます。

    平成○年○月○日

                       ○県○市○町○番○号
                         債権者 ○ ○ ○ ○  〔印〕

    ○○商事株式会社
    代表取締役社長  法 務 太 郎  殿


【法務省民事局のサイトに掲載されている、吸収合併の債権者保護手続きの
「弁済金受領書」の雛形・文例・書式】

   http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-09-02.pdf の16頁

                  弁済金受領証書

             一 金○円也  ただし,○○の売掛代金

    貴社と○株式会社の合併につき○月○日異議あることを申し出ましたとこ
   ろ,本日上記金額の弁済を受け,正に受領しました。

     平成○年○月○日

                  ○県○市○町○番○号
                      ○ ○ ○ ○   〔印〕

    ○○商事株式会社
    代表取締役社長  法 務 太 郎  殿



【法務省民事局のサイトに掲載されている、吸収合併の債権者保護手続きの
「合併に異議を述べた債権者について合併をしてもその者を害するおそれのないこと
を証する書面」の雛形・文例・書式】

   http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/k11-1-09-02.pdf の16頁

                      証   明   書

     平成○年○月○日開催の臨時株主総会の承認決議に基づく○○株式会社との
    合併についての公告又は通知に対して異議を述べた○○については,次のとお
    りその債権の弁済期における弁済が確実であり,合併をしてもその者を害する
    おそれがないことを証明する。

                           記

        ○○が有する債権
           債権額          金○円
           弁済期          平成○年○月○日
           担保の有無       有(又は無)
        合併当事会社の資産状況    別紙貸借対照表のとおり
        その他営業実績等         別紙営業報告書のとおり
    
        附属書類
          登記事項証明書    ○通
          貸借対照表       2通
          営業報告書       2通

      平成○年○月○日

                    ○県○市○町○番○号
                    ○○商事株式会社
                    代表取締役 法 務 太 郎  〔印〕



【参照条文】 商業登記法

第八十条 吸収合併による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなけれ
 ばならない。
 一 吸収合併契約書
 二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第三項本文に規定する場合には、
  当該場合に該当することを証する書面(同条第四項の規定により
  吸収合併に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定
  により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しな
  いことを証する書面を含む。)
 三 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項
  の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙
  又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)を
  したこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済
  し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせる
  ことを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても
  当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

 四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上された
  ことを証する書面
 五 吸収合併消滅会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内
  に吸収合併消滅会社の本店がある場合を除く。
 六 吸収合併消滅会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一
  から第四項までの規定による吸収合併契約の承認その他の手続があつた
  ことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文に規定する場合に
  あつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の
  一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)
 七 吸収合併消滅会社が持分会社であるときは、総社員の同意(定款に別段
  の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証す
  る書面
 八 吸収合併消滅会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、
  同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による
  公告及び催告(同法第七百八十九条第三項同法第七百九十三条第二項
  において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関
  する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした株式会社又は
  合同会社にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を
  述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保
  を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の
  財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれ
  がないことを証する書面

 九 吸収合併消滅会社が株券発行会社であるときは、第五十九条第一項
  第二号に掲げる書面
 十 吸収合併消滅会社が新株予約権を発行しているときは、第五十九条
  第二項第二号に掲げる書面


    会社合併の登記手続きのお見積もりのご請求は、ここをクリックしてください。


 直前の頁へ「戻る」   このページのトップに戻る   ホームページに戻る

今お開きのこのページは、会社の合併 合併登記 債権者保護手続き 添付書類・必要書類 のページです。 |
株式会社の設立 (シンプルな株式会社の設立) | 株式会社の設立 (取締役会を設置する株式会社の設立) |
合同会社の設立(設立費用が安い会社の設立) | 電子定款の電子認証で4万円の印紙代の節約ができます
確認会社の「解散事由の定め」の廃止の登記有限会社から株式会社への変更・移行の登記手続き
取締役会と監査役の廃止の登記(株式会社の組織簡素化の登記) | 監査役の任期
株式譲渡制限規定の設定の登記(株式譲渡制限会社への移行・非公開会社への移行)
本店移転の登記(同じ登記所管内での本店移転登記)本店移転の登記(他の登記所管内への本店移転登記)
現金出資による増資(現金出資による資本金の増加)現物出資による増資(現物出資による資本金の増加)
債務の株式化の手続き 債務・借入金の現物出資の手続き債務の株式化とは 債務・借入金の現物出資とは
合資会社から株式会社への変更・組織変更の登記手続き | 会社の目的の変更の登記 | 会社の商号の変更の登記 |
解散登記・清算結了の登記手続き会社設立Q&A
会社設立後の手続き(税務署への設立届)会計決算│法人税申告│会社設立用リンク集佐々木事務所へのアクセス
建設業許可(東京都・一般建設業)の 新規の許可申請建設業許可(東京都・一般建設業)の 更新の許可申請
宅地建物取引業(宅建業)の免許申請│労働者派遣事業の許可・届出│有料職業紹介事業の許可│



        このページのトップに戻る


このページのお問い合わせ先
ご依頼はお見積もりから  JR中央線:吉祥寺駅ロンロン西口出口3分
税理士・司法書士・行政書士 佐々木正己事務所 〒180-0005東京都武蔵野市御殿山1-6-9-102
電話:0422-47-4757 FAX:0422-47-4568 E-mail
sasakivip@cap.bekkoame.ne.jp




主な営業エリア
東京都23区:○東京都 千代田区(東京 千代田)○東京都 中央区(東京 中央)○東京都 港区(東京 港)
○東京都 新宿区(東京 新宿)○東京都 文京区(東京 文京)○東京都 台東区(東京台東)
○東京都 墨田区(東京 墨田)○東京都 江東区(東京 江東)○東京都 品川区(東京 品川)
○東京都 目黒区(東京 目黒)○東京都 大田区(東京 大田)○東京都 世田谷区(東京 世田谷)
○東京都 渋谷区(東京 渋谷)○東京都 中野区(東京 中野)○東京都 杉並区(東京 杉並)
○東京都 豊島区(東京 豊島・池袋)○東京都 北区(東京 北)○東京都 荒川区(東京 荒川)
○東京都 板橋区(東京 板橋)○東京都 練馬区(東京 練馬)○東京都 足立区(東京 足立)
○東京都 葛飾区(東京 葛飾)○東京都 江戸川区(東京 江戸川)
東京都三多摩:○武蔵野市(武蔵野・吉祥寺)○三鷹市(三鷹)○調布市(調布)○府中市(府中)
○小金井市(小金井)○小平市(小平)○東村山市(東村山)○国分寺市(国分寺)○国立市(国立)
○立川市(立川)○昭島市(昭島)○東大和市(東大和)○清瀬市(清瀬)○東久留米市(東久留米)
○武蔵村山市(武蔵村山)○西東京市(西東京)○狛江市(狛江)○八王子市(八王子)○日野市(日野)
○多摩市(多摩)○稲城市(稲城)○町田市(町田)○青梅市(青梅)○福生市(福生)○羽村市(羽村)
○あきる野市(あきる野)○瑞穂町(瑞穂)○日の出町(日の出)○檜原村(檜原)○奥多摩町(奥多摩)
横浜市(横浜):○横浜市 中区(横浜 中)○横浜市 西区(横浜 西)○横浜市 南区(横浜 南)
○横浜市 神奈川区(横浜 神奈川)○横浜市 保土ヶ谷区(横浜 保土ヶ谷)○横浜市 鶴見区(横浜 鶴見)
○横浜市 金沢区(横浜金沢)○横浜市 磯子区(横浜 磯子)○横浜市 緑区(横浜 緑)
○横浜市 青葉区(横浜 青葉)○横浜市 戸塚区(横浜 戸塚)○横浜市 泉区(横浜 泉)
○横浜市 港北区(横浜 港北)○横浜市 都筑区(横浜 都筑)○横浜市港南区(横浜 港南)
○横浜市 栄区(横浜 栄)○横浜市 旭区(横浜 旭)○横浜市 瀬谷区(横浜 瀬谷)
川崎市(川崎):○川崎市 川崎区(川崎 川崎)○川崎市 幸区(川崎 幸)○川崎市 中原区(川崎 中原)
○川崎市 高津区(川崎 高津)○川崎市 宮前区(川崎 宮前)○川崎市多摩区(川崎 多摩)
○川崎市 麻生区(川崎 麻生)
神奈川県:○藤沢市(藤沢)○鎌倉市(鎌倉)○茅ヶ崎市(茅ヶ崎)○横須賀市(横須賀)○逗子市(逗子)
○小田原市(小田原)○平塚市(平塚)○厚木市(厚木)○伊勢原市(伊勢原)○大和市(大和)
○海老名市(海老名)○座間市(座間)○綾瀬市(綾瀬)○秦野市(秦野)○相模原市(相模原)
さいたま市(さいたま):○さいたま市 浦和区(さいたま 浦和)○さいたま市 中央区(さいたま 中央)
○さいたま市 桜区(さいたま 桜)○さいたま市 南区(さいたま 南)○さいたま市 緑区(さいたま 緑)
○さいたま市 大宮区(さいたま 大宮)○さいたま市 西区(さいたま 西)○さいたま市 北区(さいたま北)
○さいたま市 見沼区(さいたま 見沼)○さいたま市 岩槻区(さいたま 岩槻)
埼玉県(埼玉):○川口市(川口)○鳩ヶ谷市(鳩ヶ谷)○戸田市(戸田)○蕨市(蕨)○志木市(志木)
○朝霞市(朝霞)○和光市(和光)○新座市(新座)○富士見市(富士見)○川越市(川越)
○ふじみ野市(ふじみ野 上福岡)○坂戸市(坂戸)○鶴ヶ島市(鶴ヶ島)○熊谷市(熊谷)○行田市(行田)
○深谷市(深谷)○本庄市(本庄)○鴻巣市(鴻巣)○北本市(北本)○上尾市(上尾)○桶川市(桶川)
○秩父市(秩父)○所沢市(所沢)○狭山市(狭山)○入間市(入間)○飯能市(飯能)○日高市(日高)
○東松山市(東松山)○越谷市(越谷)○吉川市(吉川)○蓮田市(蓮田)○春日部市(春日部)○草加市(草加)
○八潮市(八潮)○三郷市(三郷)○久喜市(久喜)○幸手市(幸手)○加須市(加須)○羽生市(羽生)

熊本県(熊本市 宇土市 宇城市 下益城郡(富合町 城南町 美里町) 菊池市 合志市 
     菊池郡(大津町,菊陽町) 阿蘇郡(西原村 産山村 高森町 南阿蘇村 小国町 南小国町)
     玉名市 荒尾市 玉名郡(玉東町 和水町 長洲町 南関町) 上益城郡(益城町 御船町 嘉島町 甲佐町 山都町)
     山鹿市 鹿本郡(植木町) 阿蘇市 
     八代市 水俣市 八代郡(氷川町) 芦北郡(芦北町 津奈木町) 人吉市
     球磨郡(錦町 相良村 山江村 球磨村 五木村 多良木町 あさぎり町 湯前町 水上村)
     天草市 上天草市 天草郡(苓北町)
宮崎県(宮崎市 都城市 延岡市 日南市 日向市 西都市 小林市 えびの市)
大分県(大分市 由布市 別府市 杵築市 国東市 臼杵市 津久見市 佐伯市 竹田市 豊後大野市 中津市 日田市
     宇佐市 豊後高田市)
鹿児島市(鹿児島市 日置市 西之表市 霧島市 大口市 南さつま市 枕崎市 指宿市 薩摩川内市 いちき串木野市
       出水市 阿久根市 鹿屋市 垂水市 曽於市 志布志市 奄美市)
福岡県(福岡市 宗像市 古賀市 福津市 前原市 筑紫野市 大野城市 太宰府市 春日市 朝倉市 飯塚市 嘉麻市
     直方市 宮若市 久留米市 小郡市 うきは市 柳川市 大牟田市 大川市 みやま市 八女市 筑後市 北九州市
     中間市 行橋市 豊前市 田川市)
沖縄県(那覇市 豊見城市 糸満市 南城市 沖縄市 うるま市 宜野湾市 浦添市 名護市 宮古島市 石垣市)
長崎県(長崎市 諫早市 大村市 雲仙市 島原市 南島原市 佐世保市 西海市 平戸市 松浦市 五島市 壱岐市
     対馬市)
佐賀県(佐賀市 多久市 小城市 神埼市 鳥栖市 吉野ヶ里町 武雄市 鹿島市 嬉野市 伊万里市 有田町 唐津市)

千葉県(千葉市 習志野市 市原市 東金市 成田市 印西市 白井市 富里市 佐倉市 四街道市 八街市 茂原市
     勝浦市 いすみ市 松戸市 流山市 野田市 柏市 我孫子市 木更津市 袖ケ浦市 富津市 君津市 館山市
     鴨川市 匝瑳市 旭市 銚子市 山武市 香取市 船橋市 八千代市 市川市 鎌ケ谷市 浦安市)
茨城県(水戸市 那珂市 ひたちなか市 笠間市 桜川市 日立市 高萩市 北茨城市 常陸太田市 常陸大宮市
     土浦市 石岡市 かすみがうら市 小美玉市 つくば市 龍ケ崎市 稲敷市 常総市 取手市 牛久市
     守谷市 つくばみらい市 鹿嶋市 潮来市 神栖市 行方市 鉾田市 下妻市 坂東市 筑西市 結城市 古河市)
群馬県(前橋市 高崎市 安中市 桐生市 みどり市 伊勢崎市 太田市 沼田市 富岡市 渋川市 藤岡市 館林市) 
栃木県(宇都宮市 さくら市 鹿沼市 日光市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 那須烏山市 栃木市 小山市
     足利市 佐野市) 
静岡県(静岡市 沼津市 裾野市 富士市 下田市 浜松市 湖西市 掛川市 御前崎市 菊川市 袋井市 藤枝市
     焼津市 島田市 牧之原市 御殿場市 三島市 伊豆の国市 熱海市 伊東市 富士宮市 伊豆市 磐田市)
山梨県(甲府市 甲斐市 中央市 南アルプス市 甲州市 山梨市 笛吹市 韮崎市 北杜市 富士河口湖町
      大月市 上野原市 都留市 富士吉田市 忍野村 山中湖村 鳴沢村 西桂町)
長野県(長野市 信濃町 須坂市 飯山市 中野市 上田市 東御市 千曲市 佐久市 小諸市 松本市 塩尻市
      安曇野市 木曽町 大町市 白馬村 諏訪市 岡谷市 茅野市 原村 飯田市 高森町 伊那市 駒ヶ根市)
新潟県(新潟市 長岡市 三条市 加茂市 燕市 柏崎市 新発田市 胎内市 五泉市 阿賀野市 十日町市 村上市
     上越市 糸魚川市 妙高市 佐渡市 魚沼市 南魚沼市 小千谷市 見附市)

大阪府(大阪市 池田市 箕面市 豊中市 枚方市 寝屋川市 交野市 守口市 門真市 四條畷市,大東市
     吹田市 高槻市 茨木市 摂津市 東大阪市 八尾市 柏原市 堺市 高石市 松原市 大阪狭山市
     富田林市 河内長野市 羽曳野市 藤井寺市 岸和田市 泉大津市 貝塚市 泉佐野市
     和泉市 泉南市 阪南市)
京都府(京都市 向日市 長岡京市 宇治市 京田辺市 城陽市 八幡市 木津川市 南丹市 亀岡市 宮津市
     京丹後市 舞鶴市 福知山市 綾部市)
兵庫県(神戸市 芦屋市 西宮市 宝塚市 伊丹市 川西市 三田市 尼崎市 明石市 三木市 篠山市 丹波市
     姫路市 加古川市 高砂市 西脇市 加西市 小野市 加東市 たつの市 宍粟市 相生市 赤穂市 豊岡市
     養父市 朝来市 洲本市 淡路市 南あわじ市)
奈良県(奈良市 大和郡山市 天理市 生駒市 大和高田市 御所市 香芝市 葛城市 桜井市 宇陀市 五條市
     橿原市)
滋賀県(大津市 草津市 栗東市 守山市 野洲市 高島市 甲賀市 湖南市 彦根市 東近江市 近江八幡市
     長浜市 米原市)
和歌山県(和歌山市 海南市 有田市 岩出市 紀の川市 橋本市 田辺市 御坊市 新宮市)

愛知県(名古屋市 清須市 北名古屋市 豊明市 日進市 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 津島市 愛西市
     弥富市 一宮市 稲沢市 江南市 岩倉市 犬山市 半田市 常滑市 大府市 東海市 知多市 岡崎市
     刈谷市 知立市 安城市 碧南市 高浜市 豊田市 西尾市 豊橋市 田原市 豊川市 宝飯郡 蒲郡市 新城市)
三重県(津市 亀山市 鈴鹿市 桑名市 いなべ市 四日市市 伊賀市 名張市 松阪市 伊勢市 鳥羽市 志摩市
     熊野市 尾鷲市)
岐阜県(岐阜市 各務原市 山県市 羽島市 瑞穂市 本巣市 関市 美濃市 郡上市 大垣市 海津市 美濃加茂市
     可児市 多治見市 土岐市 瑞浪市 中津川市 恵那市 高山市 飛騨市 白川村 下呂市)
福井県(福井市 あわら市 坂井市 永平寺町 鯖江市 越前市 大野市 勝山市 敦賀市 小浜市)
富山県(富山市 魚津市 黒部市 滑川市 高岡市 氷見市 砺波市 小矢部市 南砺市 射水市)
石川県(金沢市 白山市 小松市 加賀市 能美市 七尾市 羽咋市 輪島市 珠洲市)

宮城県(仙台市 塩竈市 多賀城市 名取市 岩沼市 白石市 角田市 大崎市 栗原市 石巻市 登米市 気仙沼市)
福島県(福島市 伊達市 二本松市 本宮市 相馬市 南相馬市 郡山市 田村市 白河市 須賀川市 会津若松市
     喜多方市 いわき市)
山形県(山形市 天童市 上山市 東根市 村山市 尾花沢市 寒河江市 新庄市 米沢市 南陽市 長井市 鶴岡市 酒田市)
秋田県(秋田市 潟上市 男鹿市 能代市 由利本荘市 にかほ市 大館市 北秋田市 鹿角市 横手市 湯沢市
     大仙市 仙北市)
岩手県(盛岡市 八幡平市 花巻市 北上市 二戸市 遠野市 久慈市 釜石市 大船渡市 陸前高田市 宮古市
     一関市 奥州市)
青森県(青森市 むつ市 五所川原市 つがる市 弘前市 黒石市 平川市 八戸市 十和田市 三沢市)

北海道(札幌市 石狩市 北広島市 江別市 恵庭市 千歳市 岩見沢市 三笠市 美唄市 夕張市 滝川市 砂川市
     歌志内市 芦別市 赤平市 室蘭市 登別市 伊達市 苫小牧市 小樽市
     函館市 北斗市
     旭川市 深川市 名寄市 士別市 紋別市 留萌市 稚内市 富良野市)

愛媛県(松山市 伊予市 東温市 大洲市 西予市 八幡浜市 西条市 新居浜市 今治市 宇和島市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)
高知県(高知市 土佐市 南国市 香美市 香南市 須崎市 室戸市 安芸市 四万十市 土佐清水市 宿毛市)
徳島県(徳島市 小松島市 鳴門市 阿南市 美馬市 三好市 吉野川市 阿波市)
香川県(高松市 さぬき市 東かがわ市 丸亀市 善通寺市 坂出市 観音寺市 三豊市)

広島県(広島市 廿日市市 大竹市 東広島市 呉市 江田島市 竹原市 尾道市 三原市 福山市 府中市 三次市
     安芸高田市 庄原市)
山口県(山口市 防府市 萩市 長門市 周南市 下松市 光市 岩国市 下関市 宇部市 山陽小野田市 美祢市 柳井市)
岡山県(岡山市 赤磐市 玉野市 備前市 瀬戸内市 倉敷市 総社市 笠岡市 井原市 浅口市 高梁市 真庭市 新見市
     津山市 美作市)
鳥取県(鳥取市 倉吉市 米子市 境港市)
島根県(松江市 安来市 出雲市 雲南市 浜田市 江津市 益田市 益田市)